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【日本における税の歴史】明治初期 ∥ 明治中期
《大事業だった地租改正》
日本が新しい租税制度に目覚めるのは、明治維新からのことですが、資金難に苦しんでいた明治政府にとって、これは大変な事業でした。
収入の9割以上を占める地租つまり年貢は幕府時代のままで、納め方も各地バラバラな上に、米の価格の変動や輸送、保管、現金に換える手数や費用も大きな負担になっていたのです。そのような時期に、ある提案が出されます。
この提案は、幕府が禁止してきた土地の売買を自由にし、全国の民有地に課税するものですが…
ほう、それで…
そのために地主や自作農に、その土地の価格を記載した証書を交付し…
フム、その土地の価格を基準に課税すると?
そうです。そして、納税はお金で行う金納にします。そうすれば、豊作や凶作で変わる米価に関係なく安定した税が得られます
なるほど、そうすれば政府の手数と費用もかなりはぶけるか
こうして、明治6年、地租改正が実施され、土地の所有者には地券が発行されました。この地券に書かれた土地の価格の3%が地租でした。
また、江戸時代からの雑税1553種を整理し、新たに多少の間接税を設けて国税と地方税に分けました。
さらに、明治20年には、都市商工業者と農民との税負担の公平を図るため、英国などが採用していた所得税を導入しました。この所得税は当時、300円以上稼ぐ人にしかかからなかったので、納税者がいない村もあり『名誉税』ともいわれていました。
明治22年、大日本帝国憲法が発布され、法律や予算さらに税の制度も帝国議会で審議されるようになりましたが、議会の権限には色々な制約がありました。また、衆議院の選挙権は、直接国税15円以上を納める25歳以上の男子に限られていました。