- Home
- 私たちの生活と税金, 税の基礎知識
- 【私たちの生活と税金】個人事業をしている場合
商店などを個人で経営している場合には、所得税や県民税、市町村民税のほか、事業税がかかります。
所 得 税 | 1年間の所得に対してかかります。 |
道府県民税 | 均等割と所得割の他に利子割等があります。 |
市町村民税 | 均等割と所得割がかかります。 |
事 業 税 | 事業を営んでいるときにその所得金額又は収入金額に対してかかります。 |
事業税は県内に事務所、事業所を持ち、次の第1種事業、第2種事業、第3種事業を行う個人が対象です。
区分 | 事業の種類 | 税率 |
第1種事業 | 物品販売業、不動産貸付業、製造業、駐車場業、請負業、 飲食店業、その他一般の営 業(37業種) |
5% |
第2種事業 | 畜産業、水産業、薪炭製造業(3業種) | 4% |
第3種事業 | 医業、弁護士業、税理士業、コンサルタント業、理容業、 その他の自由業(28業種) |
5% |
あんま・マッサージ・はり・きゅう等その他の医業に類する事業 および装蹄師業(2業種) |
3% |